消費税率を10%へ引き上げた時に導入する軽減税率制度に関する政省令が、3月31日付の官報で公表されました。3月29日に成立した平成28年度税制改正法に基づく政省令です。
消費税の軽減税率は、酒と外食を除く飲食料品が対象となりますが、「外食」の線引きが難しく、財務省の指針に注目が集まっていました。
政省令を見ると、小中学校などの義務教育課程や特別支援学校の学校給食、高校で夜間課程の授業を受ける生徒の学校給食も軽減税率の対象になっています。
具体的には、
(1)有料老人ホームで、一定の要件を満たす入居者に対して行う飲食料品の提供
(2)サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供
(3)義務教育諸学校の施設で、その児童等の全てに対して行う飲食料品の提供
(4)夜間課程を置く高等学校の施設で、
その生徒の全てに対して夜間学校給食として行う飲食料品の提供
(5)特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設で、
その幼児等の全てに対して行う飲食料品の提供
(6)幼稚園の施設で、その幼児の全てに対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供
(7)特別支援学校に設置される寄宿舎で、その幼児等に対して行う飲食料品の提供
と規定されています。
従って、大学等の食堂での飲食料品の提供は上記規定に該当しないため、軽減対象から除外されることになります。
政省令が公表されてもまだ判断が難しい事例が多々あります。国税庁は、近々、軽減税率に関する通達やQ&Aをまとめ、公表するようです。