平成28年熊本地震の発生を受け、国税庁は21日、熊本県における国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うと発表し、22日の官報に掲載し公告しました。
これにより、熊本県に納税地を有する納税者につきましては、平成28年熊本地震が発生した平成28年4月14日以後に到来する申告・納付等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。
延長期間は現段階では定められておらず、今後、被災者 の状況に十分配慮して検討されるようです。
また、熊本県以外の地域に納税地を有する納税者でも、災害により被害を受けた場合には、所轄税務署長から承認を受けることにより、申告・納付等の期限を延長することが認められます。この場合には、期限が自動的に延長されるわけではないので、状況が落ち着いた後、所轄税務署に相談するなど一定の手続が必要となります。