税のトピックス

2016年5月9日

  • 所得税

国税庁、「源泉所得税の改正のあらまし」を公表

国税庁、「源泉所得税の改正のあらまし」を公表

国税庁は、ホームページに「源泉所得税の改正のあらまし」を公表しました。平成28年度税制改正により行われる源泉所得税関係の主な改正内容について記載したものです。

全11項目を紹介していますが、このうち平成28年から適用される項目は以下の7項目です。その他の項目については、適用開始日が決まっていないものや平成29年1月1日以後に適用されるものとなりますのでご注意ください。

・通勤手当の非課税限度額が月額15万円に引き上げられました。
(平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用)

・非課税とされる「学資に充てるため給付される金品」の範囲が改正されました。
(平成28年4月1日以後に受けるべき学資金等について適用)

・提出者等の個人番号を記載しなければならないこととされている税務関係書類のうち、
一定のものについて、提出者等の個人番号の記載を要しないこととされました。

(非課税貯蓄申込書等については、平成28年4月1日以後に提出すべきものから適用)

・個人が、配当等や株式譲渡対価等の受領の際の一定の告知又は特定口座開設届出書等の
提出(「告知等」)をする場合において、その告知等を受ける者が、その告知等をする者の
個人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、その告知等をする者の個人番号
の告知又は特定口座開設届出書等へのその者の個人番号の記載を要しないこととされました。

(平成28年4月1日以後に支払の確定する配当等や、同日以後に特定口座開設届出書等を
提出する場合等について適用)

・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除などの住宅取得等に係る措置については、
現行の居住者が満たすべき要件と同様の要件の下で、非居住者が住宅の取得等をする場合
にも適用できることとされました。

(平成28年4月以後に非居住者が住宅の取得等をする場合について適用)

・個人が、その者の所有する居住用の家屋について、特定多世帯同居改修工事等を含む
増改築等を行った場合において、当該居住用の家屋をその者の居住の用に供したときは、
その特定多世帯同居改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等のうち、一定の
割合に相当する金額の合計額を所得税の額から控除できることとされました。

(平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に当該居住用の家屋をその者の居住の用に
供した場合について適用)

・個人が法人に対して役務の提供をした場合において、当該法人又は当該法人の関係法人から
一定の条件が付された譲渡制限付株式を与えられる場合には、その譲渡制限付株式の譲渡
制限が解除された日における価額をその個人の収入金額に計上すべき金額とすることと
されました。

(平成28年分以後の所得税について適用)

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