国税庁は、消費税率を10%へ引き上げた時に導入する軽減税率制度に関するQ&Aを、ホームページに公表しました。
このQ&Aは、軽減税率制度について、広く国民の理解が深まるよう、わかりやすく解説したもので「制度概要編」と「個別事例編」の2種類あります。
個別事例編は、以下の全6章75問の構成になっています。
Ⅰ.「飲食料品の譲渡」の範囲
Ⅱ.飲食料品の輸入取引
Ⅲ.外食の範囲
Ⅳ.「一体資産」の適用税率の判定
Ⅴ.「新聞の譲渡」の範囲
Ⅵ.区分記載請求書等の記載方法等
この中で、軽減税率の対象になるかならないかの線引きが最も難しそうなのが、「Ⅲ.外食の範囲」です。
そもそも軽減税率の対象となる品目は、酒類・外食を除く飲食料品と週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)です。ここでいう「外食」とは、飲食店営業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供をいいます。つまり同じ飲食良品でも、提供のされ方により、消費税の税率が異なることになります。
例えば、「水」で整理すると、以下の違いがあります。
○・・適用対象 ×・・適用対象外
制度が導入され、実務に直面すると、判断に悩むシーンが増えそうです。国税庁は今後、国税庁に寄せられた質問や疑問点を踏まえて、随時、Q&Aの追加や掲載内容の改訂を行う予定です。