国税庁は、「定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る令和元年分の適正な利率について」をホームページに公表しました。
これは、定期借地権の設定に伴って、賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金から得られる経済的利益として所得税を課税する際の、令和元年分の適正な利率について定めたものです。ここでいう保証金は、賃借人がその返還請求権を有するものをいいます。
定期借地権の設定により、賃貸人は賃借人から保証金を預かります。賃貸人は、その保証金を銀行等に預ければ利息を得ることができますので、賃貸人は、保証金を預かることにより、賃借人から利息相当分の「経済的利益」を得ることになります。この利息相当分の経済的利益に対して所得税が課税されますが、その相当額を計算する場合に利用する適正利率が今回公表されたものです。
この適正利率は、「令和元年中の定期預金の平均年利率(預入期間10年・1千万円以上)」によることとされており、令和元年分については、前年と変わらず0.01%となります。
なお、預貯金・公社債・指定金銭信託・貸付信託などの金銭信託として運用しているケースは、源泉分離課税によりすでに課税されているので、適正な利率を用いた計算は不要です。