税のトピックス

2020年3月2日

  • 所得税

令和元年分所得税確定申告の期限が、4月16日まで延長に

令和元年分所得税確定申告の期限が、4月16日まで延長に

 国税庁は、「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」をホームページに公表しました。

 政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長するそうです。これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税の振替日についても、延長となる予定です。

 なお、平成31年1月1日から令和元年10月9日までの間に、令和元年台風第19号により相当な損害を受けた地域として財務大臣により指定された地域(特定地域)内にある土地等を贈与により取得した一定の場合の贈与税の申告期限は、令和2年8月11日まで延長されています(※1)。

 この特定地域は、東京都大田区や世田谷区、千葉県全域等、かなり広範にわたっているので注意が必要です。

 また、同地域内にある土地等の贈与でも、令和元年10月10日から12月31日までの間に行われた場合の申告期限は(今回延長された)令和2年4月16日になります(※2)。

    
(※1)国税通則法第11 条の規定に基づき申告期限が延長された方は、令和2年8月11 日とその延長された期限のいずれか遅い日が贈与税の申告期限となります。
(※2)国税通則法第11条の規定に基づき申告期限が延長された方は、その延長された期限が贈与税の申告期限となります。

 

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