政府は4月27日、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案」「地方税等の一部を改正する法律案」を国会に提出しました。4月7日(修正版20日)に閣議決定した「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策~国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ~」のうち、税制上の措置を実行するための根拠となる法律です。
法律案をみると、緊急経済対策に掲げられていた下記項目について規定があります。
・納税の猶予制度の特例
・欠損金の繰戻しによる還付の特例
・中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置
・生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
・文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
・自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
・住宅ローン控除の適用要件の弾力化
・耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化
・消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
・特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税
※ テレワーク等のための中小企業の設備投資税制 は、制度の拡充のため、法案には記載なし。
また、市町村等から給付される一定の給付金について、所得税・住民税を課さないとされています。これにより、全国民に一律10万円を支給する「特別定額給付金」にも所得税・住民税は課税されない見通しです。
本税制改正法案は、令和2年度補正予算案と同日、早ければ4月30日に可決・成立しそうです。
※ 税制措置の詳しい内容については、弊法人ホームページ「速報 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置 解説」をご覧ください。