税のトピックス

2021年1月4日

  • 税制改正

土地の固定資産税等の課税標準額の据え置き(税額の据え置き) ~R03大綱

土地の固定資産税等の課税標準額の据え置き(税額の据え置き) ~R03大綱

 令和3年度税制改正大綱には、ウィズコロナ・ポストコロナ時代において経済再生を確かなものにしていくという観点から、土地に係る固定資産税等の負担調整措置について、所要の措置を講じる旨、記載されています。

 具体的には、現行の負担調整措置等を3年間(令和3年4月1日~令和6年3月31日)延長した上で、令和3年度に限り、固定資産税の評価替えを行った結果、課税額が上昇する全ての土地について税額を令和2年度税額に据え置くというものです。

 固定資産税は、課税対象となる土地の評価を3年に一度行い、その後はその評価額を基に3年間税額を算定し、課税されます。
 令和3年度は、3年に一度の評価替えの年にあたりますが、近年、地価が全国的に上昇傾向にあったため、多くの地点で評価額が上昇し、固定資産税の負担が増加する見込みでした。
出典:国土交通省「令和3年度国土交通省税制改正概要」

 しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済状況、事業者の経営環境及び家計の所得環境が悪化しているため、固定資産税の負担が増加することにより、ポストコロナ社会の経済の回復に支障をきたすおそれがありました。

 そこで、令和3年度限りの措置として、課税額が上昇する土地について、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額とする措置が講じられます。

  

 詳しい改正内容及び実務上の留意点等は、 弊法人ホームページ「令和3年度税制改正解説速報」 をご覧ください。

  

※ 本内容は、令和3年度税制改正大綱及び関連省庁の公表資料に基づいています。
 今後の法令等により内容が変わる可能性がありますので、ご注意ください。

 

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