国税庁は、「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します」をホームページに公表しました。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和2年4月15日(木)まで延長するそうです。これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税の振替日についても、延長となります。
なお、令和2年10月から12月までの間に、下記地域に所在する土地等を贈与により取得した方については、個別の期限延長になりますが、4月15日よりさらに遅い日(路線価等の補正に係る公表の日から2か月以内)の贈与税申告・納付が認められます。
上記地域については、令和2年10月から12月までの間に路線価が時価を上回ることにより、路線価等の補正が行われる可能性があります。
補正が行われるかどうか、行われる場合の補正率については、令和3年4月に公表される予定です。その補正率等を確認して、贈与税の申告ができるように、申告期限の延長が認められます。