国税庁は、ホームページに「令和3年改正消費税経理通達関係Q&A」を公表しました。これは、 令和3年2月に改正された平成元年3月1日付直法2-1「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)(以下「消費税経理通達」といいます。)に関するQ&Aです。
そもそもこの消費税経理通達の改正は、 令和5年10月1日に予定されている、いわゆる「インボイス制度」(消費税の仕入税額控除制度において適格請求書等保存方式)」の導入に伴うものです。
消費税経理通達の改正では、法人が適格請求書発行事業者以外の者から課税仕入れを行った際、インボイス制度導入前のように仮払消費税等の額として経理した金額があっても、税務上は当該仮払消費税等の額として経理した金額を取引の対価の額に算入して法人税の所得金額の計算を行うことを明らかにしています。
本Q&Aは、改正後の消費税経理通達を基に、 具体的な事例に関して、 法人税の所得金額の計算における消費税及び地方消費税の取扱いをまとめたものです。
具体的な内容は、下記の通りです。
Ⅰ 令和3年2月の消費税経理通達の改正の趣旨 問1 令和3年2月の消費税経理通達の改正の趣旨
Ⅱ 免税事業者から課税仕入れを行った場合の法人税の取扱い 問2 インボイス制度導入後(令和11年10月~)に免税事業者から課税仕入れを行った場合の法人税の取扱い
問3 経過措置期間中(令和5年10月~令和8年9月)に免税事業者から課税仕入れを行った場合の法人税の取扱い
問4 経過措置期間中(令和8年10月~令和11年9月)に免税事業者から課税仕入れを行った場合の法人税の取扱い
Ⅲ 会計上、インボイス制度導入前の金額で仮払消費税等を計上した場合の法人税の取扱い ○ 会計上、インボイス制度導入前の金額で仮払消費税等を計上した場合の法人税の取扱い
問5 インボイス制度導入後(令和11年10月~)に免税事業者から減価償却資産を取得した場合の法人税の取扱い
問6 インボイス制度導入後(令和11年10月~)に免税事業者から棚卸資産を取得した場合の法人税の取扱い
問7 インボイス制度導入後(令和11年10月~)に免税事業者に経費等を支出した場合の法人税の取扱い
問8 経過措置期間中(令和5年10月~令和8年9月)に免税事業者から減価償却資産を取得した場合の法人税の取扱い
問9 経過措置期間中(令和8年10月~令和11年9月)に免税事業者から減価償却資産を取得した場合の法人税の取扱い
インボイス制度に関する一般的なQ&Aは、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」にまとめられていますので、併せてご活用ください。