国税庁は、文書回答事例「定年延長に伴い打切支給の退職金の支給を受けた従業員が、定年延長期間中に確定給付企業年金から支給を受ける選択一時金の退職所得該当性について」をホームページに公表しました。
本事例は、就業規則の改正により定年年齢を満65歳に延長した場合に、改正前に入社した従業員が、改正前の定年満60歳に達して退職金の打切支給を受け、退職前に「規約型確定給付企業年金に基づく退職金制度(DB制度)」による老齢給付金を一時金(DB一時金)として受け取る場合の課税関係について照会したものです。
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得であるため、退職前に受け取ったDB一時金について、所得税の課税区分上、退職所得に該当するかどうか疑念が生じます。
国税庁では、下記の理由により、DB一時金について「退職所得」として取り扱って差し支えないとしています。
(1)DB一時金は、従業員の退職の日より前に支給を受けるものであるが、当該従業員には「退職に準じた事実等」が生じており、DB全部一時金は、その事実等が生じた日以後、老齢給付金の繰下げ期間(年金の受給開始日前)において老齢給付金の年金に代えて一時金として支給を受けるものであること。
(2)DB一時金は、退職金の打切支給を受けた上で、外部拠出の確定給付企業年金から支給されるものであり、かつ、「退職に準じた事実等」が生じたことに伴い加入者としての資格を喪失した者に対して支払われるものであること。
なお、DB一時金の収入計上時期は、打切支給を受けた退職金の収入計上時期と同じ年分になると考えられます(所令77)。